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石崎労務管理事務所
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茨城県常陸大宮市抽ヶ台町772-10
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第一土曜日午前中のみ営業
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営業時間:8:30~17:00(昼1時間休憩)
労働時間
労働基準法では労働時間は1日8時間以内、1週間40時間以内と決められています。
そこで私の顧問先では、年末年始休暇・ゴーデンウィーク・お盆等の夏季休暇を考慮
して1箇月を超え1年以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超
えないことを条件として業務の繁閑に応じ労働時間を配分することができる1年単位
の変形労働時間制を取っている企業が多いです。
1.1年単位の変形労働時間制
1ヶ月を越え1年以内の一定の期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間以下の
範囲内において、特定の日又は週に1日8時間又は1週40時間を超え、一定の限度で労
働させることができる制度です。
1週40時間制であれば、年間労働時間数は40時間×(365日÷7日)=2085.71時間です。
(1) 1日が始業8時、終業17時、休憩1時間ならば1日は実働8時間です。
2085.71時間÷8時間=260.71日≒260日が労働日ですから、365日-260日=105日
の休日が必要です。
(2) 1日が始業8時、終業17時、休憩1時間20分(午前・午後各10分、昼1時間)ならば1日
は実働7時間40分です。 7時間40分=7.67時間
2085.71時間÷7.67時間=271.93日≒271日が労働日ですから365日-271日=94日
の休日が必要です。
よって休憩時間が20分増えると、休日は105日-94日=11日減ります。よって休憩時
間が増えれば増えるほど、休日が少なくて済む、という結果になります。休憩時間を多
く取ると休日が減ってしまうので、労働基準法では1年変形労働時間制を使用する場
合、所定労働日数は280日という上限があります。365日-280日=85日以上の休日
を取りなさいということです。
逆に労働日数から考えていくと
2085.71時間÷280日=7.44時間≒7時間26分、実働1日7時間26分が年間休日
数を最小限にできる時間ということです。ということで一般人を顧客対象にしている卸
売・小売業は区切りよく1日7時間30分で2085.71÷7.5時間=278.09≒278日、
365日-278=87日が休日という企業が多いです。ただし、閏年は休日が88日必要
です。「なぜ必要か」は、自分で計算して答えを出して下さい。本当に読者が理解した
か、しないかが判ります。
(3) 1年単位の変形労働時間制を採用するためには、労使協定において以下の事項を定
めることが必要です。かつ、労使協定を所轄の労働基準監督署長に届け出ることが必
要です。
2.労使協定の内容
(1) 対象期間を1か月を超え1年以内の期間とする。通常、1年間とします。
(2) 対象期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内とする。
(3) 1日10時間、1週52時間以内(対象期間が3か月を超える場合、1週48時間を超
える週の数について制限あり)、連続して労働させる日数の限度が6日(特定期間に
ついては1週に1日の休日が確保できる日数)です。
(4) 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間を特定する。
(5) 労使協定の有効期間を定める。
3.休日の定め方
(1) 業務を考慮して決定する年間休日とし、1年間を平均して1週40時間以下となるように
毎年1月1日を起算日として会社が経営状況を考慮して年間休日カレンダーにより定め
る。年間休日総数は○○日とする。但し、次を考慮する。
1.毎週 日曜日、国民の祝祭日
2.夏期休暇3日(8月13,14,15日。但し、土・日曜日を含む)
3.年末年始休暇5日(12月30日より1月3日。但し、土曜日・日曜日を含む)
4.月2回の土曜日(新年度前に指定する。)
5.会社の経営状況により指定した日
年間で繁閑の差が大きい企業では7・8月は日曜日のみ休みで、11~2月に毎週2日休
日にするような極端な企業もあります。業務内容により熟慮した結果です。